(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

株式会社電通(本社:東京都港区、代表取締役社長執行役員:山本 敏博)は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。


                          
1. 自己株式の取得を行う理由
株主への一層の利益還元と資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

2. 取得に係る事項の内容
(1)取得対象株式の種類  当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 1,200万株(上限)
            《発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 4.25%》
(3)株式の取得価額の総額 300億円(上限)
(4)取得する期間     2019年8月8日~2020年3月24日
(5)取得の方法      東京証券取引所における取引一任契約に基づく 市場買付(予定)

(ご参考)2018年12月31日時点の自己株式の保有状況
 発行済株式総数(自己株式を除く) 281,896,541株
 自己株式数           6,513,459株

以上