2022年2月21日
当社が推進する労働環境改革の進捗状況について、2021年度の第4四半期および2021年度における累計期間の実績が固まりましたので、下記のとおりお知らせします。
なお、四半期ごとに実績を開示する情報は、三六協定超過者数(月次・日次)、1人当たり総労働時間(四半期合計)、1人当たり法定外労働時間(月間平均)、当社ハラスメント相談窓口に寄せられた相談件数(四半期合計)となり、1人当たり休暇取得日数(年間合計のみ)、1人当たり有給休暇取得率(法定休暇・年間合計のみ)については、通期実績のみを開示します。
2021年度第4四半期(10~12月)の実績
| 指標 | 2021年10~12月実績 | 2020年10~12月実績 | 
|---|---|---|
| 三六協定超過者数(月次) | 0名 | 0名 | 
| 三六協定超過者数(日次) | 0名 | 0名 | 
| 1人当たり総労働時間 (10~12月合計)  | 
                    481.6時間 (前年差+0.5時間)  | 
                    481.1時間*1 | 
| 1人当たり法定外労働時間 (月間平均)  | 
                    7.8時間 (前年差+1.1時間)  | 
                    6.7時間*1 | 
| 当社ハラスメント相談窓口に寄せられた 相談件数(10~12月合計)*2  | 
                    19件 (前年差+12件)  | 
                    7件 | 
2021年度通期(1~12月)の実績
| 指標 | 2021年1~12月 実績  | 
                    2020年1~12月 実績  | 
                    2019年1~12月 実績  | 
                    2018年1~12月 実績  | 
                  
|---|---|---|---|---|
| 三六協定超過者数 (月次)  | 
                    0名 | 0名 | 0名 | 10名 | 
| 三六協定超過者数 (日次)  | 
                    0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 
| 1人当たり総労働時間 (1~12月合計)  | 
                    2,022.5時間 (前年差+185.6時間) (前年比+10.1%)  | 
                    1,836.9時間 (前年差-66.8時間) (前年比-3.5%)  | 
                    1,903.7時間 (前年差-49時間) (前年比-2.5%)  | 
                    1,952時間 | 
| 1人当たり法定外労働時間 (月間平均)*1  | 
                    11.8時間 (前年差+7.7時間)  | 
                    4.1時間 (前年差-2.7時間)  | 
                    6.8時間 (前年差-3.0時間)  | 
                    9.8時間 | 
| 1人当たり休暇取得日数 (年間)*2  | 
                    18.8日 (前年差+4.1日)  | 
                    14.7日 (前年差-9.1日)  | 
                    23.8日 (前年差+2.9日)  | 
                    20.9日 | 
| 1人当たり有給休暇取得率 (法定休暇・年間)*2  | 
                    67.5% (前年差+21.0%pt)  | 
                    46.5% (前年差-16.3%pt)  | 
                    62.8% (前年差-3.1%pt)  | 
                    66.0% | 
| 当社ハラスメント相談窓口に寄せられた相談件数 (1~12月合計)*3  | 
                    53件 (前年差+24件)  | 
                    29件 (前年差-58件)  | 
                    87件 (前年差+17件)  | 
                    70件 | 
- コロナ禍に伴い、2020年2月後半にリモートワークへ移行し、全従業員が在宅勤務時にみなし労働時間制の対象(2020年10月まで)となりました。よって、同制度の期間を含む2020年1〜9月の1人当たり総労働時間、およびに1人当たり法定外労働時間については、他の年度の同期間とは労働時間の算定方法が異なります。
 - 当社の特別休暇のうち、連続休暇とリフレッシュホリデーを年休取得実績に積算した日数となります。
 - 当社内に設けている相談窓口に寄せられた、ハラスメント関連の相談件数(全社の当該期間での合計)であり、当社においてハラスメントと認定した事案の件数ではありません。
 
次回の開示は、2022年度第1四半期(1~3月)実績を対象とし、本年5月を予定しています。
